弁護士費用
には2種類あり,弁護士報酬と実費に分かれます   
 【実費】
とは,弁護士報酬とは別に,文字通り事件処理のために実際に出費される費用をいいます
 民事訴訟事件を裁判所に提起する場合でいえば,裁判所に納付する印紙代や郵便切手代など,刑事事件でいえば,記録の謄写費用などの実費がかかります
 遠方の裁判所に出張する事件については,弁護士の交通費,日当などがかかります
【日当】
東京都,千葉県,埼玉県,神奈川県以外の地域に出張の場合,半日2万円,1日5万円の日当を請求する。
 実費は,ご依頼の内容によって必要性や金額が異なりますが,ご依頼を受けた段階で必要な額をお預かりさせていただき,(仮差押さえや仮処分を申し立てる場合の保証金,刑事事件での保釈保証金については、必要な段階でお預かりします),事件終了時に精算します

・【着手金】と【報酬金】(成功報酬)について
 弁護士報酬には,着手金と報酬金(成功報酬)があります
 【着手金】は,ご依頼の内容が達成されたか否かにかかわらず,弁護士が着手の時に受ける報酬のことです
 【報酬金】は,弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて,事件の終了段階で受ける成功報酬のことです
 成功には一部の成功の場合も含まれ,その度合いに応じて決まりますが,全く不成功の場合には成功報酬は発生しません。
・【顧問料】
 顧問料は,個人,企業,相談方法,顧問契約に含まれる業務の範囲などの具体的事情を話し合って,月額ないし年額や支払い時期をを個別に決めさせていただきます
 顧問契約の内容を超える業務(例えば訴訟事件の委任)を依頼するときは訴訟事件の報酬及び実費が別途必要となりますが,弁護士報酬の決定に際しては,顧問契約を締結していることを考慮して,事案に応じた減額を行います
顧問料
月額5万円を原則として,協議のうえ定める。
・報酬の額について
 上記の弁護士報酬はあくまで基準ですから,ご依頼内容や事件の難易などにより異なることがありますので,法律相談の際に弁護士と話し合って弁護士と合意し,委任契約書に記載することになります
 なお,ご要望があればあらかじめ報酬見積書を作成いたします
  
・※費用の支払いが困難な方へ
 費用の支払いが困難な方は,早めにその旨をお伝えください   
 法テラス(日本司法支援センター リンクをご参照ください)による弁護士費用などの立替制度の利用や,資力などの要件の関係で法テラスによる立替制度が利用できない場合の対策について一緒に考えましょう
 
【通常の民事事件】
(原告の場合)
着手金:係争金額の5〜7%(ただし,最低金額は20万円とする。)
報酬金:獲得金額の10〜14%
を基準として,協議のうえ定める。
(被告の場合)
着手金:係争金額の8〜11%(ただし,最低金額は20万円とする。)
報酬金:防御金額の7〜10%を基準として,協議のうえ定める。
【法律相談】
原則として,非事業者の場合1時間1万800円,事業者または法人の場合1時間2万1600円とする。
【実費】
交通費,印紙代,予納郵券代,謄写費用,鑑定費用等の実費は,別途請求する。
【その他】
上記以外の案件については,東京弁護士会の旧報酬規程の定めを参考にして,協議のうえ定める。